ルール・オブ・ローと政治資金規正法

注目

「法の支配」と訳されるルール・オブ・ロー(Rule of Law)は、全ての権力に対する法の優越を認め、基本的に権力に対する歯止めという考え方です。市民の権利や自由を保障することを目的とする立憲主義のことです。それは、今回の政治資金規正法の根本原理である国民の不断の監視と批判のもとに置かれるということに示されています。これまでの改正論議は、政府自民党のパーティ券の裏金づくりという行為に法という衣をまとわせることが、あたかも民主主義的な法治主義であるかのような印象を国民に与えたのではないでしょうか。

裏金づくりに関わった議員は、追求されると表向きは法に従っているとか、法に則っていると釈明しています。今度の政治資金規正法は、既成の事実を作り、法をそれに合わせて解釈しさえすればよいという意図がいろいろな箇所にみられます。例えば10年後に明細書や領収書を開示するとか、収支報告書の「確認書」の作成を議員に義務づけるとか、政策活動費の幹事長の行う支出との領収書、使途公開は項目にとどめるとか、政治資金の透明性を外部監査で明らかにする、などと説明し、誰が、いつ、どの様に実施するかなど、具体的な内容は政府与党の裁量や解釈にまかされるのです。

その他、「政策活動費」の支出をチェックする第三者機関の制度設計などは検討事項となっています。制度設計などと謳って、実効性のある仕組みを先延ばしするような意図が現れています。こうした抜け穴を野党は追及したのですが、この法律は所詮多数に無勢で成立してしまいました。唾棄したくなるような結末です。

法を実体に合わせて解釈することができるように与党が画策したのが、今回の政治資金規正法です。権力というのは、表向きには法に従って統治していると姑息に主張します。裏金作りの問題が一時的に世論は沸き立ったのですが、政治資金規正法の成立によって、国民は、「まあしょうがない」 ということで事態が終息していくような空気が漂うのを感じます。

民主主義とは、権力の掌握者を統制するための、これまで考えられてきた唯一の機構です。選挙民が権力の側の政治資金規正法の発議に現れた美辞麗句に反発する能力を失ったときに、民主主義は崩壊する危機があると考えます。
  
                    成田 滋
  (投稿日時 2024年7月14日)