「公認心理師法案」廃案の私見

2014年9月27日のこの欄で「公認心理師法案に関してーー注意を喚起したい」という拙文を掲載しました。要は「公認心理師って一体全体なんなのか、その専門性とは何か、保護者や子どもその他クライアントのことを念頭に置いているのか、 認定団体は自己保身的ではないか、」という疑問を提起しました。https://naritas.jp/wp1/?p=539

この法案が廃案となりました。今回の衆議院解散によるせいといわれます。他にも廃案になった理由は考えられます。以下で説明しますが、この他のほうが大事です。私は「廃案でよかったのだ」という思いです。こんなことを言う私を含め、法案に疑問を呈する者は、日本LD学会幹部から「角を矯めて牛を殺すような発言がある」と批判されてきました。

「角を矯めて牛を殺す」という故事は、「わずかな欠点を直そうとして、全体を駄目にする」という意味だそうです。私はこの法案を読んだときに、「全体が駄目だから小さな欠点を直そうとして良くならない」と思いました。公認心理師そのものの趣旨と法案自体に矛盾があったのです。

まずは、心理師の国家資格化「運動」には、当事者である子供や保護者の視点が欠けていたことです。これが最大の「角を矯める」ことにつながりました。この法案は、公認心理師を待望した人々の職業としての地位の向上、生業としての安定した収入といったことを目指す自己保身的な内容だったのです。法案を推進してきた諸学会の責任は大きいといわざるを得ません。

次に、医師と遜色ない立場の地位や身分に相応する待遇を公認心理師に、と叫んでいた人が大勢いたことです。でもこうした期待は所詮「犬の遠吠え」なのです。「学士号の者も心理師になれる」のではすでに「資格の質で勝負あった」のです。専門性も実力も医師と較べようがないのです。心理師はPh.D.を所有しないとM.D.とは肩を並べることが土台無理なのです。

臨床心理士の資格は信頼性が高く、心理士系の資格の中では就職に有利と言われている資格です。臨床心理士では、認定心理士とは異なり、心理学に関し学んでいる学術のレベルが違い、クライアントに提供できる技能の質が違っています。もし公認心理師が生まれるとすると、臨床心理士も特別支援教育士も下位の資格に成り下がるのです。実力は違う、と主張しても国家公認資格というのは一人歩きするのです。

蛇足ですが大事なこと、それは公認心理師法案の廃案によって、資格取得のための講習会の旅費、認定料、資格更新の受講料などの心配がなくなったことです。

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「公認心理師法案」に関してーー注意を喚起したい

現在、心理職の国家資格化に関するいろいろな論議が進んでいます。先月、「公認心理師法案早期実現のお願い」という文書が臨床心理職国家資格推進連絡協議会、医療心理師国家資格制度推進協議会、日本心理学諸学会連合、一般社団法人日本心理臨床学会、一般社団法人日本臨床心理士会の連名でだされました。

今年の6月16日に「公認心理師法案」が国会に提出され、9月29日からの臨時国会の文部科学委員会で審議される運びとなっています。この法案にうたわれる「公認心理師」なるものは、特別支援教育士とか臨床心理士といった資格をお持ちの方々には直接関わる事案です。既存の資格を取得するために、多くの投資をされた皆さんには大事な法案だと考えられます。すべて「公認心理師」によって、こうした資格がどうなるかです。

この法案で皆さんに大事だと思われるのは第二章の試験です。以下のような案となっています。(受験資格)にはこれまでの資格を有する方々へはなんの配慮もされていません。所定の心理学関連の単位を取得していれば受験資格があるとあります。
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第二章 試験
(資格)
第四条 公認心理師試験(以下「試験」という。)に合格した者は、公認心理師となる資格を有する。
(試験)
第五条 試験は、公認心理師として必要な知識及び技能について行う。
(試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上、文部科学大臣及び厚生労働大臣が行う。
(受験資格)
第七条 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一. 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く)において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業し、かつ、同法に基づく大学院において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めてその課程を修了した者、その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者
二. 学校教育法に基づく大学において心理学その他の公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で定めるものを修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして文部科学省令・厚生労働省令で定める者であって、文部科学省令・厚生労働省令で定める施設において文部科学省令・厚生労働省令で定める期間以上第2条第1号から第3号までに掲げる行為の業務に従事したもの
三. 文部科学大臣及び厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定した者
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社団法人日本心理学会が認定する民間資格に「認定心理士」があります。一般財団法人特別支援教育士資格認定協会の「特別支援教育士」もそうです。さらに臨床心理士があります。言うまでもなく日本臨床心理士資格認定協会が認定している資格です。こうした資格がどうなるのか、ということを提起するのが「公認心理師」です。

私なりにこの法案を調べましたが、次のような疑問が浮かんでまいります。まず「公認心理師」とは、いろいろな専門性を有する人々の民間資格をうやむやにする懸念があることです。例えば、臨床心理士の資格です。この資格は信頼性が高く、心理士系の資格の中では就職に有利と言われている資格です。臨床心理士では、認定心理士とは異なり、心理学に関し学んでいる学術のレベルが違い、クライアントに提供できる技能の質が違っています。同じように特別支援教育士も専門性のある資格です。臨床心理士側は、「公認心理師」のレベルが低く双方の資格の価値が下がることを危惧しなければなりません。しかも、現段階でイメージされる公認心理師では、臨床を経験することは困難です。

先に述べましたが、すでに民間資格をとった人は、資格をとるために多額の投資をしています。講習会の旅費、認定料、資格更新の受講料などです。その投資が今やどぶに捨てるような事態になりつつあるのです。また高い受験料や認定料を支払って「公認心理師」を取得しダブルライセンス保有者となったとしても、これまでの資格はなんの役にも立たなくなる可能性もあるのです。

海外の資格の多くで、例えば臨床心理士であるClinical Psychologistになるための要件は、博士号を有すること、そして臨床の経験があるということです。我が国の民間資格はどれも学会に属して受験資格を得るといういわば、系統的な単位を取得し専門性をつけるということを重視しないところに課題があります。いつも民間資格の質が問われるのが我が国の有様です。「公認心理師」が学部卒で取れそうだという点に大きな疑問と不安が湧きます。

「公認心理師」の出現によるメリットとはですが、皮肉にも臨床心理士も公認心理士も特別支援教育士も更新する必要がなくなることです。もしかしたら消滅するのでは、という懸念もあります。たとえ存続するにせよ、更新のための費用は「公認心理師」を含めてとられることを覚悟しなければなりません。そんな資格を持っても一体役に立つのかを自らに問う必要があると考えます。

最後ですが、「公認心理師法案早期実現のお願い」の要望書には次のようにあります。

「今日、国民のこころの問題(うつ病、自殺、虐待等)や発達・健康上の問題(不登校、発達障害、認知障害等)は、複雑化・多様化しており、それらへの対応が急務です。しかしこれらの問題に対して他の専門職と連携しながら心理的にアプローチする国家資格が、わが国にはまだありません。国民が安心して心理的アプローチを利用できるようにするには、国家資格によって裏付けられた一定の資質を備えた専門職が必要です。」

問題としたい点は、最後のフレーズです。国家資格によって裏付けられようとなかろうと、民間団体がこれまで認めてきた者は、一定の資質を備えた専門職であるということです。「国民が安心して心理的アプローチを利用する」には、高度の専門教育を受け、長い臨床実践を経た者が必要なのです。国家資格ではありません。「公認心理師って一体全体なんなのか、その専門性とは一体何か、保護者や子どもその他クライアントのことを念頭に置いているのか、、 認定団体は自己保身的ではないか、、、」を国民は問うことになるでしょう。

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