権利の上に眠る者時効の考え方

注目

今般の都知事がカイロ大学を卒業したとする学歴詐称の疑いや、自民党の政治団体が政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に記載していなかったことに共通する本質的な課題を権利の保護と時効という法理から捉えてみます。

卑近な例として、ある人が借金をして催促されないのを幸いとして、ねこばばを決め込んで得をし、善人者が貸した金を取り戻せないことになる場合があります。なんとも不心情な話に思われます。しかし、催促や督促をしない者は、権利の上に長く眠っている者とみなされ、保護されないことが起こるのです。返済を催促する行為によって債権の時効を中断することが大事だということです。単に自分は債権者であるということに安住していると、ついには債権を喪失するというロジックのなかには、今般の学歴詐称や政治資金収支報告書不記載という問題に関連する重大な意味があると思われます。

日本国憲法の第十二条は次のように規定しています。「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」この規定は基本的人権が憲法九十七条の基本的人権の由来と特質という次の規定と対応しています。つまり「日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果である。」自由とか権利という基本的人権は、それを不断の努力によって保持することが大事だというのです。このような「権利の上に眠ること」は、怠惰の行為であり、保護されないというのです。然して基本的人権の獲得という歴史的な歩みは、これからも将来に向かって継続すべき責任があるという教訓を残しています。

国民は憲法によって主権者となりました。ですが主権者であることに安住して、その権利の行使を怠っていると、いつか主権者でなくなっているという事態が起こります。ヒットラーの権力掌握や、我が国の軍部による特権的な地位による統制などの歴史であります。私たちが社会や生活の中で、自由だ、自由だといって自由であることを謳歌している間に、いつのまにかその自由の実質は空疎にならないとも限りません。自由は置物のようにどこかあるのではなく、実社会の現実でその行使によって守られる、いいかえれば日々自由になろうとする行為によって、はじめて自由でありうるということなのです。

その意味では、今日の自由とか権利というものは、世の中の動きに無関心で、毎日の生活さえ安全安心で暮らせたら、物事の判断は他人や職業政治家にあずけておけばよいと思っている人には無縁なもので、しかしそれは極めて危ない状態にあるのです。さきほどの債権者のように権利の上に眠る者と同じなのです。このように学歴詐称や政治資金収支報告書不記載に関わる問題から、以上の「権利の上に眠ること」、「権利を行使すること」と著しく共通する精神を読み取ることができます。

今般の都知事の学歴詐称問題を「権利の上に眠る者」に関連して言及してみましょう。公職選挙法235条は、虚偽事項の公表罪をうたい、当選を得る目的で候補者の身分、職業、経歴などに関して虚偽の事項を公にした者は2年以下の禁固または30万円以下の罰金に処すると規定し、その時効は3年となっています。「カイロ大学卒業」という選挙公報の記載の真偽がなんであれ、なんの異議の申し立てがなかったので時効となりました。いわば債権が消滅したのです。都知事は権利の上に眠る都民の在り方にほくそえんだのです。

次ぎに、裏金と政治資金収支報告書の不記載問題です。この不記載問題は、どうや20年以上の前から続いていたようです。しかし、誰も最近まで不記載を問題視したり、告発する者がいなかったのであります。つまり職業政治家を含めて国民も「権利の上に眠る者」であったために、「5年」という時効によって多額の金銭が一部の政治家の懐に入って闇に葬られてしまったのです。これは不記載を告発しなかったことにより、「政治家は時効によって救われた」のです。

このように、時効の考え方というのは、たとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないという原則なのです。確かに意図的に不記載をして、その問題点を知っていても、誰も咎める者がいないのならば、罰せられないというのが民法の規定なのです。

時効のもう一つの考え方です。本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後にはそれを立証するのが困難になることがために、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるのが時効です。つまり、かなり前に不記載問題があったとしても、それを立証するものがないときは、問題視しないという考え方です。立証の困難なことを救済するのです。つまりそうした職業政治家の責任を問わないのです。必要な措置を採らなかった者が損をする、自己責任であるという考えです。

民主主義とは、本来制度の硬直化や自己目的化を不断に警戒し、制度の現実を絶えず監視したり批判することによって始めて作用します。債権は行使することによって債権者となるというロジックは、現代社会におけるものごとの判断の仕方を深く規定しているエートスといえます。

(投稿日時 2024年6月13日)         成田 滋  shigerunarita@gmail.com