アメリカ合衆国建国の歴史 その58 連邦政府と州政府の権限

現代の法理論では、立法府が国の最も強力な部門であるとされます。そのため、行政府に対しては拒否権が与えられ、審査権を持つ司法制度が確立されます。また、新しい連邦司法は、憲法または連邦法に抵触する州法に対して拒否権を持つことが暗黙の了解となりました。州は、商業活動を奨励する目的で、契約上の義務を損なう法律を制定することを禁じられており、議会は事後法を制定することはできないとされました。

連邦議会の構成

しかし、議会には、近代的な主権国家の基本的な権限が与えられていました。これは連邦共和国であり、合衆国は貴族といったような名誉ある称号を与えることはできないとしました。連邦政府の権力を最終的に拡大するという展望は、憲法の一般的な目的を実現するために「必要かつ適切な」立法を行う権限を連邦議会に与えるという条項に現れています。

州はその民事管轄権を保持しましたが、連邦政府へ政治的重心をおくという明確な方針がありました。その最も基本的な示唆は、政府は、州の権限に関係なく、すべての州全体へ個人として市民に直接行動するという普遍的な理解でした。 憲法の言葉は新しい表記を使うことになります。すなわち「私たちはニューハンプシャー、マサチューセッツなどの人々」ではなく、「私たちはアメリカの人々」という呼び方をすることです。