政治教育の意義 その3 ドイツの学校における平和教育

ドイツの学校における平和教育(Friedenspädagogik)は、歴史的な反省、特にナチス・ドイツの全体主義や二度の世界大戦を踏まえ、単なる道徳教育ではなく、民主主義を守るための「政治教育(Politische Bildung)」の一環として非常に重視されています。

これらを平和教育を規定する法的な枠組みや原則、実際の教育現場での規制には、ドイツ独自の強いこだわりがあります。ポイントを絞って分かりやすく解説します。

Friedensdorf Internationalより引用

根底にある法的な枠組みと「教育の目的」:
 ドイツの教育権限は、連邦政府ではなく各連邦州(Länder)にあります(教育文化主権)。そのため、具体的な教育法(学校法)は州ごとに定められていますが、すべての州の学校法や「基本法(Grundgesetz:憲法に相当)」に共通する絶対的な土台があります。

基本法第1条(人間の尊厳): 「人間の尊厳は不可侵である」という憲法の最上位原則が、すべての教育の出発点です。

平和への義務: 基本法の前文には「世界の平和に寄与する」ことが掲げられており、各州の学校法でも「平和を愛する心の育成」「国際理解と協調」が教育の主要目標として明記されています。

ドイツの平和教育は、戦争の悲惨な経験から、ナチスによる加害の歴史を直視し、人種差別などの人権侵害がいかにして起こったかを学び、二度と悲劇を繰り返さない人材を育成することに主眼を置いています。単なる歴史上の知識の暗記にとどまらず、批判的思考と寛容さを養う実践的な学習が特徴です。

総合的な教育支の広場

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です