積極的差別是正措置とか積極的格差是正措置とかの英語は「アファーマティブ・アクション(affirmative action)」といいます。政府または組織が制度的差別に対処しようとする一連の政策と慣行を指します。歴史的にも国際的にも、アファーマティブ・アクションへの支持は、雇用と賃金の不平等の是正、教育へのアクセスの拡大、多様性、社会的平等、社会的包摂の促進、そして不当、損害、または実質的平等とも呼ばれる阻害の是正に役立つ可能性があるという考えによって正当化されてきました。過去の差別により不利益を被ってきた女性、マイノリティ、障害者などに対し、実質的な機会均等を実現するため、雇用や教育の場で特別な優遇措置や優先枠を設ける取り組みのことです。
アファーマティブ・アクション政策の性質は地域によって異なり、厳格な割当制から、参加促進を目的とした奨励のみを目的とするものまで、様々な形態があります。一部の国では、割当制を採用しており、特定のグループのメンバーのために、政府職、政治的地位、学校の空席の一定割合を確保しています。
割当制を採用していない他の領域では、少数派グループのメンバーは選考プロセスにおいて優先権または特別な配慮を受けています。合衆国では、大統領令による積極的差別是正措置は、当初は人種に関わらず選抜を行うことを意味していました。そして大学入学選抜においては、2003年の最高裁判所のグラッター対ボリンジャー(Grutter v. Bollinger)事件起こります。ミシガン大学ロー・スクールを受験しますが不合格となった原告は、大学側が人種的少数派を優遇し、成績の良い白人応募者を差別すのは、合衆国憲法修正第14条の平等保護条項に違反しているとして訴えます。 最高裁は5対4の僅差でロー・スクールの入試政策は合憲であると裁決したのです。
2023年に学生公正入学協会対ハーヴァード(Students for Fair Admissions v. Harvard) 事件でこの判決が覆されるまで、この優遇措置は広く実施されていました。この事件は、ハーヴァード大学が入学選考で人種を考慮するアファーマティブ・アクションがアジア系への差別にあたるとして争われた訴訟です。2023年6月、最高裁はこの選考基準が「法の下の平等」に違反し違憲であるという画期的な判決を下すのです。
合衆国では、以上のように積極的差別是正措置は議論の的となっていて、この問題に関する世論は分かれています。アファーマティブ・アクションの支持者は、それが集団の実質的な平等や社会的経済的に恵まれない集団や歴史的に差別や抑圧に直面してきた人々の権利を促進すると主張します。アファーマティブ・アクションに反対する人々は、それが逆差別の一形態であると主張するのです。アファーマティブ・アクションは、多数派集団内の最も恵まれない人々を犠牲にして、少数派集団内の最も恵まれた人々を利益にする傾向があると主張して反対するのです。
ヨーロッパにおける一般的に見られる積極的差別是正措置は、ポジティブ・アクション(positive action)として知られており、これは、少数派集団を特定の分野に参入させることで機会均等を促進するものです。ポジティブ・アクションには多様な手法があり、例えば、各団体、企業、大学、研究機関などの特性に応じて次のような方法をとります。
(1) 指導的地位に就く女性等の数値に関する枠などを設定する方式で「クオータ制」と呼ばれ性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法です。
(2) ゴール・アンド・タイムテーブル(goal and timetable) 方式は、指導的地位に就く女性等の数値に関して、達成すべき目標と達成までの期間の目安を示してその実現に努力する手法のことです。
わが国における女性の参画は徐々に増加していますが、他の先進諸国と比べて低い水準であり、残念なことにその差は拡大しているといわれます。ただ、史上初の女性内閣総理大臣の登場で男女共同参画の国民感情と不平等解消の諸政策は推進されるかもしれません。


