アメリカの州鳥 その3 アメリカの50州と連邦政府

連邦最高裁判所

アメリカ独立宣言当時はデラウェア (Delaware)を初めとして13州でありました。独立戦争後はスペインやフランスなどと領土を割譲、買収、併合を経て、現在は50州となっています。州は連邦と主権を共有しながらも独立した主体となっています。独立宣言に加わった13植民地を起源として各州は連邦を構成していて自律性が非常に高いのが特徴です。日本ような県の国への従属的な関係とは違います。

合衆国の三権分立

合衆国憲法においては、連邦政府に授権された権限として、軍事、外交、通貨、通商以外は州および人民に留保されています。教育・福祉・治安(警察)はもちろん、民法・刑法も原則としては州法の管轄となっています。我が国のような地方交付税などはありません。消費税も州によって異なります。州には固有の憲法や州最高裁判所もあり、三権分立が確立されています。各州の行政や基礎自治体の体系もそれぞれ異なり、首長たる知事、議会はもちろんのこと共和制国家としての体裁を持っています。軍隊である州兵を有しています。

White House

連邦政府には運輸省とか教育省があります。学校の運営は州や自治体に責任があります。国立大学はありません。共通の道路交通法規というものもなく、連邦捜査局にも交通取締りの権限はありません。歴史的には連邦政府の権限が強化され相対的に州の地位が低下する傾向があるように感じます。
特に、連邦政府は共同の防衛および一般の福祉に備えるために、租税、関税、輸入税および消費税を賦課し、徴収する権限を有しています。そして、すべての関税、輸入税お よび消費税は、合衆国全土で均一でなければならないことが合衆国憲法第1条8節に定められています。